練馬区 練馬区カーボンニュートラル化設備設置等補助制度

練馬区 練馬区カーボンニュートラル化設備設置等補助制度

練馬区は、令和4年2月に「ゼロカーボンシティ」を宣言しており、2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロ、脱炭素社会実現を目指しています。 この補助制度は、区内の既存住宅等に省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備を設置・改修(以下、「設置等」という。)する費用の一部を助成するものです。

地域 練馬区 
実施機関 練馬区 
公募期間 2023年4月17日〜2024年3月15日
上限金額
・助成額
20万円

対象者

補助金交付申請の対象者の要件

 ・区民
 ・区内で事業を営む小規模事業者
 ・区内にある区分所有建築物(マンション等)の管理組合で、それぞれ以下に記載された要件をすべて満たしていることが必要です。

申請できる区民の要件

つぎのすべてを満たす区民です。
1.申請時において、練馬区民であること。
2.補助対象設備を設置した住宅が練馬区内に所在し、設置時点で自らが居住していること。
3.設置した補助対象設備を住宅の住居部分のみに使用していること。
4.補助対象設備を設置した住宅に、今回申請する設備と同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
5.今回申請する住宅以外でも、申請者が申請する設備と同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
6.補助対象設備を設置した住宅に、区の補助金を申請している同種の設備がないこと。
7.申請時において、申請者自らが設備の設置費用を全額支払い終えている(クレジット払いまたは分割払いの利用額を申請者自らが完済している)こと。
8.申請時において、区税(住民税・軽自動車税)の滞納がないこと。
9.補助対象設備を設置した住宅が共有または他人所有の場合、補助対象設備の設置について、その所有者全員の承諾を得ていること。
10.補助対象設備の設置工事を住宅の新築工事と併せて行っていないこと。
11.練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する個人でないこと。

申請できる事業者の要件

つぎのすべてを満たす事業者です。
1.区内で事業を営む、従業員20名以下の法人事業者(株式会社等においては本店または支店、医療法人等においては主たる事務所または従たる事務所が区内に登記されているものに限る。)または事業主が区民である個人事業主であること。

2.設置した補助対象設備を事業所の事業の用に供する部分で使用していること。
3.補助対象設備を設置した建築物に、今回申請する設備と同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
4.今回申請する建築物以外でも、申請者が申請する設備と 同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
5.補助対象設備を設置した建築物に、区の補助金を申請している同種の設備がないこと。
6.申請時において、申請者自らが設備の設置費用を全額支払い終えている(クレジット払いまたは分割払いの利用額を申請者自らが完済している)こと。
7.申請時において、法人の場合は法人住民税、個人事業主の場合は区税(住民税・軽自動車税)の滞納がないこと。
8.補助対象設備を設置した建築物が共有または他人所有の場合、補助対象設備の設置について、その所有者全員の承諾を得ていること。
9.補助対象設備の設置工事を事業所となる建築物の新築工事と併せて行っていないこと。

10.個人事業主の場合は、練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する個人でないこと。

11.法人その他の団体の場合は、代表者、役員もしくは使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員または暴力団関係者に該当する者がいないこと。

申請できる管理組合の要件

つぎのすべてを満たす管理組合です。
1.区内にある区分所有建築物(マンション等)の管理組合であること。
2.補助対象設備を設置した建築物に、過去に補助金の交付を受けた設備と同種のものがないこと。
3.設置した補助対象設備は、区分所有建築物の共用部分のみで使用していること。
4.申請する設備は、現に補助金の交付申請をした設備と同一のものでないこと。また、過去に補助金の交付決定を受けた設備と同一のものでないこと。
5.申請する設備は、補助金の不交付決定を受けた設備と同一のものでないこと。
6.管理組合が設備の設置費用を支払っていること。
7.補助対象設備の設置について、総会等で承認の議決を得ていること。
8.代表者、役員、構成員に練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者がいないこと。

補助対象となる設備の種類およびその要件

【太陽光発電設備】
1 太陽電池の公称最大出力の合計値が1キロワット以上であること。
2 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)または国際電気標準会議(IEC)のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による認証を受けたものであること。
3 既存の太陽光発電設備への増設でないこと。
4 既存または同時に設置した自然冷媒ヒートポンプ給湯器、蓄電システムおよびビークル・トゥ・ホームシステムのいずれか一つ以上の設備と連携していること。
5 余剰電力を供給する電力需受給契約を電力会社と締結していること。

※太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し、電力として供給するシステム

【自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)】
1 日本産業規格JIS C 9220評価に基づく性能表示がある機種にお いては、ふろ保温機能のある機種は、年間給湯保温効率(JIS)が 2.7以上、ふろ保温機能のない機種は、年間給湯効率(JIS)が3.1 以上であること。ただし、容量が240リットル未満の小容量タイプ (一体型を含む。)、多缶式タイプ(薄型2缶等)および多機能タ イプの機器については、年間給湯保温効率(JIS)または年間給湯効率(JIS)が2.4以上であること。

2 一般社団法人日本冷凍空調工業会のJRA4050規格に基づく年間給湯効率が3.1以上であること。ただし、特殊仕様(寒冷地・塩害地向け機種、薄型2缶タイプ、角型1缶タイプ、容量が200リットル以下の小容量タイプ、一体型タイプおよび多機能タイプ)について は、年間給湯効率が2.7以上であること。
※ヒートポンプ技術により空気中の熱を回収して給湯に使用する高効率給湯器のうち、冷媒として二酸化炭素を使用するもの

【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】
国が実施する民生用燃料電池導入支援補助金における補助対象システムとして一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が指定したものであること。
※都市ガス等の燃料と空気中の酸素との反応により発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステム

【蓄電システム】
1 国の戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業における補助事業の執行団体として選定された事業者に補助対象機器として登録されているものであること。

2 既存または同時に設置した太陽光発電設備と連携していること。
3 蓄電システムの機器費が蓄電容量1kWh当たり170,000円(消費税および地方消費税を除く。)以下であること。

※蓄電池、インバーター、コンバーター、パワーコンディショナー等の装置によって一体的に構成された、電気を蓄え必要に応じて使用するシステム

【ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H)】
国が実施する次世代自動車充電インフラ整備促進事業における補助事業の執行団体として選定された事業者が補助対象機器として認めたもののうち、電気自動車等からの電力を当該申請に係る建築物等の分電盤を通じて使用するために必要な機能を有するものであること。

※電気自動車等からの電力を、分電盤を通じて建築物の電力として使用するために必要な機能をもつシステム

【LED化改修】
1 既設の蛍光灯等照明器具全体をLED照明器具に交換することまたは既設の蛍光灯等照明の部品の一部を改修することで、LED照明の専用器具とすること(LED化改修に関する確認書により、安全性を確認できる場合に限る。)。

2 LED化改修後の消費電力量が、交換前または改修前に比べ、機器ごとに減少していること。

3 設置等に係る費用(消費税および地方消費税を除く。)が10,000円以上であること。

※既存の蛍光灯、白熱電球、水銀灯を用いた照明(以下「蛍光灯等」という。)器具の全体交換し、または一部を改修することにより、発光ダイオードを光源とする器具(以下「LED照明」という。)を光源に使用する照明にしたもの

【改修窓(窓の断熱改修)】
1 建築物等に設置されている既存単板ガラス窓について、つぎに掲げるいずれかの設置等の工事を実施していること。この場合において、当該設置等の工事を少なくとも1の居室(建築基準法(昭和25年法律 第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。建築物等が集合住宅の場合にあっては各住戸の1の居室とし、事業所にあっては1の事務室とする。以下同じ。)に設置されている全ての窓(換気小窓、300ミリメートル×200ミリメートル以下のガラスを用いた窓および換気を目的としたジャロジー窓等を除く。以下同じ。)について、実施していること。

(1)内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置するものをいう。)
(2)外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置するものをいう。)
(3)ガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換するものをいう。)

2 設置等に用いる窓およびガラスは、国の「住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費」または「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金に係る補助事業」の執行団体として選定された事業者に補助対象となる製品として登録されているものであること。

3 設置等に係る費用(消費税および地方消費税を除く。)が 10,000円以上であること。
※既存窓に対して
・内窓を追加する
・窓枠ごと高断熱窓に交換する
・ガラスを高断熱のものに交換
 する
のいずれかを行うことで、窓の断熱性能を強化したもの

※注釈:いずれの設備においても、中古品を設置した場合は補助の対象外です。

補助対象設備の種類と補助上限額

補助対象設備の種類申請者の区分
区民事業者(個人・法人)管理組合
太陽光発電設備【拡充】200,000円200,000円200,000円
自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)25,000円25,000円補助対象外
家庭用燃料電池システム(エネファーム)50,000円50,000円補助対象外
蓄電システム60,000円60,000円200,000円
ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H)100,000円100,000円200,000円
LED化改修補助対象外補助対象外200,000円
改修窓120,000円120,000円200,000円